福井市スキー協会規約
| 第一章 総 則 | ||
| (名 称) | ||
| 第1条 | 本連盟は福井市スキー協会と称する。 | |
| (目 的) | ||
| 第2条 | スキーの正しい普及発展を目的とし、スキー技術の促進と市民体力の向上を計り、 アマチュアスポーツ精神を養うことを目的とする。 |
|
| (事 業) | ||
| 第3条 | 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
| (1)スキー競技に関する諸計画を実施し、その技術を指導する。 | ||
| (2)福井県スキー連盟に、福井市を代表して加盟すること。 | ||
| (3)福井市体育協会に対し、市内スキー団体を代表して加盟すること。 | ||
| (4)市内における各種スキー競技大会の開催、後援及び主管に関すること。 | ||
| (5)福井市スキー協会の会員の登録を県連を通じ、全日本スキー連盟に行うこと。 | ||
| (6)選手強化及び研修会を行い、一般スキーヤーの技術向上をはかること。 | ||
| (7)スキーヤーの障害防止対策を行うこと。 | ||
| (8)その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。 | ||
| (事務局) | ||
| 第4条 | 本協会の事務局は、会長が必要と認めた場所におき事務局長は会長が之を委嘱する。 | |
| (組 織) | ||
| 第5条 | 本協会は福井市内のアマチュアスキー団体を以って構成する。 | |
| (1)本協会に登録したものであること。 | ||
| (2)本協会の趣旨に賛同し、その事業に積極的に参加しうる者でなければならない。 | ||
| (権利義務) | ||
| 第6条 | 会員は本協会の行う事業に参加しなければならない。 | |
| (1)会員は本協会の目的を尊重し、進んでその事業に協力しなければならない。 | ||
| (2)会員は登録料を毎年定められた日時までに納入する義務を負う。 | ||
| (除 名) | ||
| 第7条 | (1)本協会の名誉を著しく汚した場合、又はその目的に違反する行為があったとき。 | |
| (2)本協会の統制を乱し、その事業協力しなかったとき。 | ||
| (3)決定された会費を所定の期日までに納入を怠ったとき。 ※所定の期日とは、本協会会計年度開始後、1ヵ月とする。 |
||
| 第二章 役 員 | ||
| (役 員) | ||
| 第8条 | 本協会には次の役員を置く。 | |
| (1)会長 | 1名 | |
| (2)副会長 | 2名 | |
| (3)理事長 | 1名 | |
| (4)副理事長 | 1名 | |
| (5)理事 | 若干名 | |
| (6)事務局長 | 1名 | |
| 事務局員 | 1名 | |
| 会 計 | 1名 | |
| (7)監事 | 2名 | |
| (8)顧問 | 若干名 | |
| (役員の解任) | ||
| 第9条 | 役員は次の各号の1に該当するときは、理事会の決議により役員を解任することができる。 | |
| (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。 | ||
| (2)職務上の義務を怠り、又はその他の役員に相応しくない行為があると認められるとき。 | ||
| (3)県外に転出して所属団体を脱退したとき。 | ||
| (会長 副会長) | ||
| 第10条 | 会長及び副会長は、理事会の決定によりこれを推挙する。 | |
| 会長は本協会を統括代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会務を代行する。 | ||
| (理 事) | ||
| 第11条 | 理事は総会の決議によりこれを委嘱する。 | |
| (1)理事は、本協会の一般会務を掌握する。 | ||
| (2)理事は互選により理事長1名、副理事長1名を定める。 | ||
| (3)理事長は会務を掌握し、一般事務の運行について責を負う。 | ||
| (4)理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。 | ||
| (監 事) | ||
| 第12条 | 監事は、会長よりこれを委嘱される。監事は、本協会の財務を監査する。 | |
| (任 期) | ||
| 第13条 | 本協会の役員及び顧問の任期は2カ年とする。顧問は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。顧問は、本協会の諮問機関である。 | |
| 第三章 総 会 | ||
| (権 限) | ||
| 第15条 | 総会に付議せられるべき事項は、次のものとする。 | |
| (1)予算及び決算 | ||
| (2)事業計画 | ||
| (3)会長、副会長、理事長の決定 | ||
| (4)規約の改定 | ||
| (5)その他の重要事項 | ||
| (定時及び臨時総会) | ||
| 第16条 | 本協会の定時総会は、毎年7月と12月にこれを開く。 | |
| 理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開かなければならない。 | ||
| (議 事) | ||
| 第17条 | 総会は総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。 議事は出席会員の過半数で決する。 |
|
| 第四章 会 計 | ||
| (経 理) | ||
| 第18条 | 本協会の経費は、次のもので支弁する。 | |
| (1)会費 | ||
| (2)寄付金及び補助金 | ||
| (3)その他の収入 | ||
| (登 録) | ||
| 第19条 | 本協会に登録しようとするものは、登録料を納入しなければならない。 | |
| (会計年度) | ||
| 第20条 | 本協会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 | |
| 第五章 | ||
| (細 則) | ||
| 第21条 | 本規約の施行については、必要な事項に関する細則を会長が別に定めることができる。 | |
| その他の規約お及び細則は、全日本スキー連盟規約及び福井県スキー連盟規約に準ずる。 | ||
| (施行期日) | ||
| 第22条 | 本規約は、昭和60年5月1日から施行する。 | |
| 〃 平成3年5月20日改正 | ||
| 〃 平成20年11月22日改正 | ||