福井市スキー協会規約

第一章 総   則
(名 称)
第1条   本連盟は福井市スキー協会と称する。
(目 的)
第2条 スキーの正しい普及発展を目的とし、スキー技術の促進と市民体力の向上を計り、
アマチュアスポーツ精神を養うことを目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)スキー競技に関する諸計画を実施し、その技術を指導する。
(2)福井県スキー連盟に、福井市を代表して加盟すること。
(3)福井市体育協会に対し、市内スキー団体を代表して加盟すること。
(4)市内における各種スキー競技大会の開催、後援及び主管に関すること。
(5)福井市スキー協会の会員の登録を県連を通じ、全日本スキー連盟に行うこと。
(6)選手強化及び研修会を行い、一般スキーヤーの技術向上をはかること。
(7)スキーヤーの障害防止対策を行うこと。
(8)その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。
(事務局)
第4条 本協会の事務局は、会長が必要と認めた場所におき事務局長は会長が之を委嘱する。
(組 織)
第5条 本協会は福井市内のアマチュアスキー団体を以って構成する。
(1)本協会に登録したものであること。
(2)本協会の趣旨に賛同し、その事業に積極的に参加しうる者でなければならない。
(権利義務)
第6条 会員は本協会の行う事業に参加しなければならない。
(1)会員は本協会の目的を尊重し、進んでその事業に協力しなければならない。
(2)会員は登録料を毎年定められた日時までに納入する義務を負う。
(除 名)
第7条 (1)本協会の名誉を著しく汚した場合、又はその目的に違反する行為があったとき。
(2)本協会の統制を乱し、その事業協力しなかったとき。
(3)決定された会費を所定の期日までに納入を怠ったとき。
 ※所定の期日とは、本協会会計年度開始後、1ヵ月とする。
第二章 役   員
(役 員)
第8条 本協会には次の役員を置く。
(1)会長          1名
(2)副会長         2名
(3)理事長         1名
(4)副理事長        1名
(5)理事          若干名
(6)事務局長        1名
    事務局員       1名
    会   計       1名
(7)監事           2名
(8)顧問          若干名
(役員の解任)
第9条 役員は次の各号の1に該当するときは、理事会の決議により役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務を怠り、又はその他の役員に相応しくない行為があると認められるとき。
(3)県外に転出して所属団体を脱退したとき。
(会長 副会長)
第10条 会長及び副会長は、理事会の決定によりこれを推挙する。
会長は本協会を統括代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会務を代行する。
(理 事)
第11条 理事は総会の決議によりこれを委嘱する。
(1)理事は、本協会の一般会務を掌握する。
(2)理事は互選により理事長1名、副理事長1名を定める。
(3)理事長は会務を掌握し、一般事務の運行について責を負う。
(4)理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(監 事)
第12条 監事は、会長よりこれを委嘱される。監事は、本協会の財務を監査する。
(任 期)
第13条 本協会の役員及び顧問の任期は2カ年とする。顧問は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。顧問は、本協会の諮問機関である。
第三章 総   会  
(権 限)
第15条 総会に付議せられるべき事項は、次のものとする。
(1)予算及び決算
(2)事業計画
(3)会長、副会長、理事長の決定
(4)規約の改定
(5)その他の重要事項
(定時及び臨時総会)
第16条 本協会の定時総会は、毎年7月と12月にこれを開く。
理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開かなければならない。
(議 事)
第17条 総会は総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
議事は出席会員の過半数で決する。
第四章 会   計
(経 理)
第18条 本協会の経費は、次のもので支弁する。
(1)会費
(2)寄付金及び補助金
(3)その他の収入
(登 録)
第19条 本協会に登録しようとするものは、登録料を納入しなければならない。
(会計年度)
第20条 本協会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第五章
(細 則)
第21条 本規約の施行については、必要な事項に関する細則を会長が別に定めることができる。
その他の規約お及び細則は、全日本スキー連盟規約及び福井県スキー連盟規約に準ずる。
(施行期日)
第22条 本規約は、昭和60年5月1日から施行する。
  〃    平成3年5月20日改正
  〃    平成20年11月22日改正

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