武生問屋センター青年部会会則 |
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第一章 総 則 |
第 1条 本会は、武生問屋センター青年部会と称し、組合会館内において事務を行う。 |
第二章 目的及び事業 |
第 2条 本会は、会員相互の親睦と意志の疎通並びに福利反映を図り、併せて問屋センターの永遠の発展、振興に寄与 |
することを目的とする。 |
第 3条 本会は、前条の目的達成するため次の事業を行う。 |
(1)研修会・講演・講習会開催による知識の高揚 |
(2)先進地視察等による経営情報の交換、情報蒐集を行う。 |
(3)会員相互の親睦を図るための事業 |
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第三章 構 成 |
第 4条 本会の会員は武生問屋センターにおいて事業を営む者、又は、事業所を代表する満50歳以下の者をもって構成 |
する。 |
第四章 機 関 |
第 5条 本会に次の機関を置く |
(1)総 会 |
(2)役員会 |
(3)委員会 |
第 6条 前条の議決は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が之を決する。 |
第 7条 通常総会は、毎年6月までに会長が之を召集する。 |
1.必要があるときは、役員の決議により臨時総会を召集することができる。 |
2.総会の議長は、会長が之にあたる。 |
第 8条 総会において次の事項を審議する。 |
(1)事業報告並びに収支決算の審議 |
(2)事業計画並びに収支予算の審議 |
(3)会則等規約改正の審議 |
(4)会長、監事の選任 |
(5)その他、重要な案件 |
(役員会) |
第 9条 役員会は会長、副会長、理事を以って組織し、本会の業務を執行する。 |
第10条 役員会は、必要あるごとに会長が之を召集する。又、役員が役員会の開催を会長に之を求めることができる。 |
(委員会) |
第11条 本会の事業実施により、委員会を設けることができる。委員は、会長が之を委嘱する。 |
第五章 運 営 |
第12条 本会に次の役員を置く。 |
(1)会 長 1名 |
(2)副会長 1名 |
(3)会 計 1名 |
(4)理 事 若干名 |
(5)監 事 1名 |
2.会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
3.理事は役員会を組織し、事業運営にあたる。 |
4.副会長、理事は会長が会員の中から選任する。 |
5.役員の任期は2ヶ年とする。欠員が生じた場合、必要に応じて補欠選任を行う。 |
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
6.任期終了といえども新役員が決定するまでは職務にあたることとする。 |
第六章 会 計 |
第13条 本会の経費は、会費及びその他の収入金を以って充てる。 |
第14条 脱会者、除名者、資格喪失者の既納会費は原則として返戻しない。 |
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第七章 附 則 |
第16条 この会則は、昭和55年7月19日より施行する。 |
第17条 本会に次のシニア会員を置く。 |
(1)シニア会員は、武生問屋センター青年部会の会員であって50歳の年齢に達したものが会員資格を有する。 |
但し、55歳に達するときは、自動的に資格を失うものとし、その年度内は年齢制限を越えてシニア会員の資格を |
有する。 尚、シニア会員の資格を失った後は、OBとして資格を有する。 |
(2)シニア会員の会費は、青年部会正会員の会費と同額とし、所定の納期に納付しなければならない。 |
尚、OBが事業等に参加する場合は、実費を負担する。 |
(3)シニア会員及びOB会員は、青年部会の総会、例会等すべての行事に参加することができるが、総会の議決 |
権は有さない。 |
第18条 |
1.昭和56年8月22日 一部改正 |
2.昭和60年4月24日 一部改正 |
3.昭和62年4月23日 一部改正 |
4.平成8年4月23日 一部改正 |
5.平成17年4月23日 一部改正 |
6.平成23年4月28日 一部改正 |
7.平成31年4月12日 一部改正 |